日本という国は福祉制度が充実しているおかげで、私のような低所得で、かつ複雑な家庭事情を抱えている人が医療を受ける場合、手厚いサポートが受けられる。
それについては素直にありがたいと思うのだが、手続きは結構煩雑で手間がかかる。
特に今回、通常の申請とは異なる状況がいくつかあったので、戸惑った部分を備忘録としてピックアップしておく。
ちなみに、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合の例である。
他の健康保険では全く異なる手続きが必要な可能性があるので参考にしないでほしい。 まぁ、そもそも健康な人は自分がどの健康保険に加入しているかすら把握していないこともあるだろうが、保険証を見れば書いてあるはずなのでその名前でググるべし。
申請書類はどこで準備すればよいのか
国民健康保険の高額療養費を申請する場合、自治体から申請書が送付されてくるのでそれを使えばよいのだが、社会保険の場合は自分で申請書を用意しなければならない。
協会けんぽの場合、Webサイトから申請書をダウンロードして印刷する必要がある。
「申請書ダウンロード」のプルダウン → 「2.高額療養費支給申請書」を選んで[表示]をクリック
「被保険者」はだれを指しているのか
今回は、自分の扶養に入っている家族の医療費が高額療養費の対象になっていた。
この場合、診療を受けたのは「被扶養者」であって、申請を行う「被保険者」はあくまでも自分自身である。
従って、支給申請書の1ページ目には、自分自身の名前や振込先口座を指定する必要がある。
申請書に医療機関を書く欄が3か所しかない件
4か所以上の医療機関を受診している場合はどうするのか。
この点、申請書にも記入例にも何も触れられていないのが不思議である。
電話で問い合わせたところ、2ページ目を必要な分コピーして記入すればよいとのこと。
低所得者の場合、マイナンバーの記入や本人確認書類の添付が必要
被保険者の住民税が非課税など、低所得者の場合はマイナンバーを記入の上、マイナンバーカードのコピーや、通知カードのコピー、運転免許証のコピーなどを添付する必要がある。
公的制度から医療費の助成を受けている場合
医療機関の領収書のコピーを添付する必要がある。
これについては「窓口負担が軽減されている方」という文言があるので、それ以外の助成(後から払い戻しのある福祉医療費給付制度など)は対象外なのかもしれないが、私は念のためコピーを添付しておいた(以前国民健康保険で高額療養費の申請をした際は、領収書が必ず必要だった記憶があるので…)。
ケガ(負傷)による診療を受けている場合
内臓系の病気ではなく、骨折などのケガで診療を受けた場合は、「負傷原因届」が必要らしい。申請書のダウンロードページにはこの書類へのリンクがなく、自分で探す必要があったのが戸惑ったところ。
ちなみに、ページ右上の検索ボックスに「負傷原因届」と入れて検索すれば見つかる。
そんな具合で、ところどころ戸惑いながら進めていたら、書類の準備にずいぶん時間がかかってしまった。正直、もう少し簡便にできるようにならないかなぁと思わないでもない。
例えば、マイナンバーなんてわざわざ記入したりカードのコピーを送ったりしなくても、健康保険側で確認できないものなのか、とか。そうでなければ何のためにこんなシステムを作ったのかわからない。本当にまともに活用する気があるのか、疑問に思ったり思わなかったり。
まぁ、それを言ったらこの手の申請なんてすべて自動化してしまって、人の手を介さずとも給付が受けられるようになるのが理想だと思うけれど。
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